離婚届(福岡市)
福岡市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の区役所市民課へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要です)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード
2 手順
- 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所市民課へ提出する
- 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民課(早良区は入部出張所、西区は西部出張所でも手続きできます。出張所は担当区域があります)
- 受付時間
- 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所市民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
裁判離婚の期限は?
調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?
離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
出典:福岡市公式サイト「戸籍関係の届出」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/koseki_todokede.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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