出生届(福岡市)
福岡市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。届出先は、出生地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの区役所市民課です。出生証明書と母子健康手帳を持って行ってください。
期限:生まれた日から14日以内
1 必要なもの
- 出生届書(右側が医師または助産師の出生証明書になっています)
- 母子健康手帳
- 届書を持って行く方の本人確認書類
- 住所地の区役所で子ども医療証や児童手当の手続きもする場合は、健康保険の資格確認書など
2 手順
- 病院などで出生証明書を受け取る
- 生まれた日から14日以内に、区役所市民課(出張所は担当区域のみ)へ届書を提出する
- 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります
- あわせて児童手当や子ども医療費助成の手続きも、住所地の区役所で確認しておくと安心です
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民課(早良区は入部出張所、西区は西部出張所でも手続きできます。出張所は担当区域があります)
- 受付時間
- 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所市民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
子の父または母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。
オンラインでも出せますか?
マイナンバーカードがある方は、オンラインで本籍地へ提出できる場合があります。詳しくは公式ページで確認してください。
出典:福岡市公式サイト「出生届」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A024.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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