婚姻届(浜松市)
浜松市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、夫婦になる2人と成人の証人2名の署名を用意して、本籍地か住所地の区役所 区民生活課へ出してください。受理された日に法律上の夫婦になります。
1 必要なもの
- 婚姻届(成人の証人2名の署名があるもの)
- 届け出る方の本人確認書類
- 本籍が浜松市にない方は、戸籍の全部事項証明書(広域交付で最寄りの市区町村でも取れます)が必要な場合があります
2 手順
窓口で届け出る場合
- 記入した婚姻届を、本籍地か住所地の区役所 区民生活課へ提出する
- 住所が変わる方は、転入届・転居届も同じ日に手続きする
時間外に出す場合
- 開庁時間外は各庁舎の当直の窓口で受け付けています。記入に漏れがあると受理が翌開庁日以降の確認になるため、事前に窓口で用紙の確認を受けておくと安心です
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 区民生活課(本籍地・住所地)
- 受付時間
- 8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所の区民生活課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
浜松市に住んでいなくても出せますか?
2人のどちらかの本籍地であれば出せます。本籍地でも住所地でもない市区町村へ出す場合は、戸籍の証明書の添付が必要です。
届け出た日に住民票の名前も変わりますか?
氏が変わる方の住民票は、受理後に新しい氏で作り直されます。マイナンバーカードの記載変更も忘れずに行ってください。
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区の窓口を見る >出典:浜松市公式サイト https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ ほか浜松市公式の案内(区役所 区民生活課の連絡先・証明書の手数料案内)
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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