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非公式・手続きガイド

死亡届・おくやみの手続き(浜松市)

浜松市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、亡くなったことを知った日から7日以内に死亡届を出してください。火葬許可証は届出をした窓口で交付されます。
亡くなったことを知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 死亡届を、本籍地・住所地・亡くなった場所のいずれかの区役所 区民生活課へ提出し、火葬許可証を受け取る
  2. 葬儀社が届出を代行する場合が多いので、預ける書類と受け取る書類を葬儀社と確認する

その後の主な手続き

  1. 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格の終了、遺族年金の請求、相続の手続きなどがあります。区役所の各担当窓口で、必要な手続きを確認してください

3 料金

無料です(火葬許可証の交付にも手数料はかかりません)。

4 窓口・受付時間

窓口
各区役所 区民生活課(本籍地・住所地・死亡地のいずれか)
受付時間
8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
各区役所の区民生活課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

死亡届は時間外でも出せますか?

開庁時間外は各庁舎の当直の窓口で受け付けています。火葬許可証の交付も含め、葬儀の日程が決まっている場合は早めに窓口へ相談してください。

年金や保険の手続きはどこでしますか?

年金の請求は年金事務所、国保・後期高齢者医療・介護保険の終了手続きは区役所の各担当窓口です。必要な手続きは区役所で聞き取りして案内してもらえます。

浜松市公式サイトでこの手続きを見るcity.hamamatsu.shizuoka.jp(公式)

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出典:浜松市公式サイト https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ ほか浜松市公式の案内(区役所 区民生活課の連絡先・証明書の手数料案内)
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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