離婚届(浜松市)
浜松市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論協議離婚は、離婚届(成人の証人2名の署名つき)を本籍地か住所地の区役所 区民生活課へ出すと、その日に成立します。裁判による離婚は、成立・確定から10日以内に届け出てください。
裁判離婚は成立・確定から10日以内
1 必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合は成人の証人2名の署名があるもの)
- 届け出る方の本人確認書類
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本、審判・判決離婚の場合は審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 本籍が浜松市にない方は、戸籍の全部事項証明書が必要な場合があります
2 手順
窓口で届け出る場合
- 記入した離婚届を、本籍地か住所地の区役所 区民生活課へ提出する
- 子どもの氏が変わる場合は、家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)が別に必要です。役所の手続きだけで子どもの戸籍は移りません
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 区民生活課(本籍地・住所地)
- 受付時間
- 8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所の区民生活課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
離婚届を出せば子どもの戸籍も自動で移りますか?
移りません。子どもの氏を変えて親と同じ戸籍に入れるには、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得てから、入籍届を出す必要があります。
離婚後も結婚前の氏に戻さないことはできますか?
離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと、結婚中の氏をそのまま使い続けられます。
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区の窓口を見る >出典:浜松市公式サイト https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ ほか浜松市公式の案内(区役所 区民生活課の連絡先・証明書の手数料案内)
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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