出生届(浜松市)
浜松市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。浜松市では、住所地・本籍地・出生地のいずれかにあたる区役所 区民生活課で届け出られます。
生まれた日から14日以内
1 必要なもの
- 出生届(病院で受け取る出生証明書と一体の用紙)
- 母子健康手帳
- 届け出る方の本人確認書類
- 国民健康保険に加入している方は、その資格が分かるもの(子どもの加入手続きに使います)
2 手順
窓口で届け出る場合
- 出生届に記入し、区役所 区民生活課へ提出する(病院から出生証明書の記入を受けた用紙を持参)
- 児童手当の認定請求と、子どもの国民健康保険の加入・子ども医療費助成の手続きも、期限があるので同じ日に済ませる
時間外に出す場合
- 開庁時間外は各庁舎の当直の窓口で受け付けています。内容の確認は次の開庁日になるため、期限に余裕を持って出してください
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 区民生活課(住所地・本籍地・出生地のいずれか)
- 受付時間
- 8時30分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所の区民生活課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
子どもの名前は届出までに決める必要がありますか?
出生届に名前を書いて出すため、届出までに決めてください。使える文字には決まりがあります。
里帰り出産の場合はどこに出せますか?
生まれた場所の市区町村でも届け出られます。里帰り先で生まれた場合は、その市区町村の窓口でも提出できます。
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区の窓口を見る >出典:浜松市公式サイト https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ ほか浜松市公式の案内(区役所 区民生活課の連絡先・証明書の手数料案内)
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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