婚姻届(神戸市)
神戸市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または所在地の区役所市民課などへ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 婚姻届書1通(成人2人の証人の署名が必要です)
- 届書を持って行く方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード(記載内容を書き換えます)
2 手順
- 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・所在地の区役所市民課(北須磨支所市民課・玉津支所でも可)へ提出する
- 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所・北須磨支所 市民課、玉津支所(神戸市役所・出張所・三宮証明サービスコーナーでは受け付けていません)
- 受付時間
- 平日9時00分〜17時00分。それ以外の時間と土曜日・日曜日・祝日は、区役所の夜間休日受付で届書を預かってもらえます(北須磨支所・玉津支所には夜間休日受付はありません)
- 注意
- 夜間休日受付で預けた届書は翌開庁日に審査され、不備がなければ預けた日が受理日になります。届出の前に、開庁時間内に窓口で内容の確認を受けておくと安心です
5 よくある質問
本籍が神戸市にない場合、戸籍謄本は要りますか?
令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。
休日や夜間でも出せますか?
各区役所の夜間休日受付で届書を預かってもらえます。翌開庁日に審査され、不備がなければ預けた日が受理日になります。記念に残したい日がある方は、事前に開庁時間内に窓口で内容の確認を受けるのがお勧めです。
結婚できる年齢は?
男女ともに18歳以上です。
出典:神戸市公式サイト「婚姻届」 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
出生届
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(神戸市)
手続きを見る >離婚届
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(神戸市)
手続きを見る >死亡届とおくやみ手続き
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(神戸市)
手続きを見る >神戸市の手続き一覧
手続き全20件をカテゴリ別に案内しています
一覧を見る >広告