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非公式・手続きガイド

死亡届とおくやみ手続き(神戸市)

神戸市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、亡くなった方の本籍地・届出人の住所地・死亡地のいずれかの区役所市民課などです。死亡届が出されると、火葬許可証が発行されます。
期限:死亡を知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで死亡診断書を受け取る
  2. 死亡を知った日から7日以内に、区役所市民課(北須磨支所市民課・玉津支所でも可)へ届書を提出する(葬儀業者の方が代わりに持参される場合も多く、葬儀が済んでいれば死亡届の手続きも終わっていることがあります)
  3. 死亡届が出されると、火葬許可証(埋火葬許可証)が発行されます
  4. その後の国民健康保険・年金・介護保険などの手続きは、亡くなった方の住所地の区役所にある「おくやみコーナー」で、必要な手続きを聞き取りで案内してもらえます

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(埋火葬許可申請書の写しや証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 おくやみコーナー(亡くなった後の手続きの案内窓口)

場所亡くなった方の住所地の区役所(北区は北神区役所、須磨区は北須磨支所でも受け付けます。玉津支所には設置されていません)
受付時間平日9時00分〜17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。一部の区役所では予約ができます
内容故人の情報を聞き取り、必要になる手続きを抜き出して、担当窓口と概要を案内してもらえます。申請書の作成も手伝ってもらえるので、手続き漏れを防げます

5 窓口・受付時間

窓口
各区役所・北須磨支所 市民課、玉津支所(神戸市役所・出張所・三宮証明サービスコーナーでは受け付けていません)
受付時間
平日9時00分〜17時00分。それ以外の時間と土曜日・日曜日・祝日は、区役所の夜間休日受付で届書を預かってもらえます(北須磨支所・玉津支所には夜間休日受付はありません)
注意
夜間休日受付で預けた届書は翌開庁日に審査され、不備がなければ預けた日が受理日になります。届出の前に、開庁時間内に窓口で内容の確認を受けておくと安心です

6 よくある質問

届出人は誰になりますか?

亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。

休日でも出せますか?

届書自体は各区役所の夜間休日受付で預かってもらえます。翌開庁日に審査され、不備がなければ預けた日が受理日になります。

神戸市公式サイトでこの手続きを見るcity.kobe.lg.jp(公式)

出典:神戸市公式サイト「死亡届」 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/05_shibou.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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