離婚届(神戸市)
神戸市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または所在地の区役所市民課などへ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要です)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード
2 手順
- 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・所在地の区役所市民課(北須磨支所市民課・玉津支所でも可)へ提出する
- 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所・北須磨支所 市民課、玉津支所(神戸市役所・出張所・三宮証明サービスコーナーでは受け付けていません)
- 受付時間
- 平日9時00分〜17時00分。それ以外の時間と土曜日・日曜日・祝日は、区役所の夜間休日受付で届書を預かってもらえます(北須磨支所・玉津支所には夜間休日受付はありません)
- 注意
- 夜間休日受付で預けた届書は翌開庁日に審査され、不備がなければ預けた日が受理日になります。届出の前に、開庁時間内に窓口で内容の確認を受けておくと安心です
5 よくある質問
裁判離婚の期限は?
調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?
離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
休日や夜間でも出せますか?
各区役所の夜間休日受付で届書を預かってもらえます。翌開庁日に審査され、不備がなければ預けた日が受理日になります。
出典:神戸市公式サイト「戸籍の届出」 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/01_todokede.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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