婚姻届(札幌市)
札幌市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の区役所戸籍住民課へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 婚姻届書1通(成人2人の証人の署名が必要です)
- 届書を持って行く方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード(記載内容を書き換えます)
2 手順
- 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所戸籍住民課へ提出する
- 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 戸籍住民課(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも手続きできます)
- 受付時間
- 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所戸籍住民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
本籍が札幌市にない場合、戸籍謄本は要りますか?
令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。
休日や夜間でも出せますか?
各区役所の当直室で受け付けています。内容の確認は翌開庁日になる場合があります。
結婚できる年齢は?
男女ともに18歳以上です。
出典:札幌市公式サイト「戸籍関係の届出をする(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・養子縁組等)」 https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/koseki/todoke-index.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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