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非公式・手続きガイド

出生届(札幌市)

札幌市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。届出先は、出生地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの区役所戸籍住民課です。出生証明書と母子健康手帳を持って行ってください。
期限:生まれた日から14日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで出生証明書を受け取る
  2. 生まれた日から14日以内に、区役所戸籍住民課(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも可)へ届書を提出する
  3. 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります。迷っている場合は早めに窓口へ相談してください
  4. あわせて児童手当や子ども医療費助成の手続きも確認しておくと安心です

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 戸籍住民課(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも手続きできます)
受付時間
8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
各区役所戸籍住民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

子の父または母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。

休日や夜間でも出せますか?

各区役所の当直室で受け付けています。内容の確認は翌開庁日になる場合があります。

札幌市公式サイトでこの手続きを見るcity.sapporo.jp(公式)

出典:札幌市公式サイト「戸籍関係の届出をする(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・養子縁組等)」 https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/koseki/todoke-index.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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