死亡届とおくやみ手続き(札幌市)
札幌市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの区役所戸籍住民課です。火葬許可証は、死亡届を出したときに交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届書(右側が医師の死亡診断書または死体検案書になっています)
- 届書を持って行く方の本人確認書類
2 手順
- 病院などで死亡診断書を受け取る
- 死亡を知った日から7日以内に、区役所戸籍住民課へ届書を提出する
- その場で火葬許可証が交付されます(交付は8時45分〜17時15分です)
- その後、国民健康保険・年金・介護保険など、亡くなった方に関する手続きを区役所で進めます
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(火葬許可証や証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 戸籍住民課(北区は篠路出張所、南区は定山渓出張所でも手続きできます)
- 受付時間
- 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所戸籍住民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。
休日でも出せますか?
届出自体は各区役所の当直室で受け付けていますが、火葬許可証の交付は8時45分〜17時15分の時間内だけです。
出典:札幌市公式サイト「戸籍関係の届出をする(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・養子縁組等)」 https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/koseki/todoke-index.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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