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非公式・手続きガイド

婚姻届(板橋区)

板橋区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。板橋区では板橋区役所の戸籍住民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(婚姻届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)

4 窓口・受付時間

窓口
板橋区役所 戸籍住民課(173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号)
受付時間
8時30分~17時/毎週火曜日は午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時~午後5時まで、一部窓口を延長・開庁
代表電話
03-3964-1111
支所・出張所
区民事務所6か所(仲町・常盤台・志村坂上・蓮根・下赤塚・高島平)

5 よくある質問

本籍がこの区にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

板橋区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.itabashi.tokyo.jp(公式)

出典:板橋区公式サイト https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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