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非公式・手続きガイド

死亡届とおくやみ手続き(板橋区)

板橋区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。板橋区では板橋区役所の戸籍住民課で受け付けています。火葬許可証は、死亡届を出したときに交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで死亡診断書を受け取る
  2. 死亡を知った日から7日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
  3. その場で火葬許可証が交付されます(時間外の届出では、交付が翌開庁日になる場合があります)
  4. その後、国民健康保険・年金・介護保険など、亡くなった方に関する手続きを区役所で進めます

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(火葬許可証の再交付や証明書の発行には、別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
板橋区役所 戸籍住民課(173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号)
受付時間
8時30分~17時/毎週火曜日は午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時~午後5時まで、一部窓口を延長・開庁
代表電話
03-3964-1111
支所・出張所
区民事務所6か所(仲町・常盤台・志村坂上・蓮根・下赤塚・高島平)

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。

休日でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。火葬許可証の交付時間は区によって異なるため、公式ページで確認してください。

板橋区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.itabashi.tokyo.jp(公式)

出典:板橋区公式サイト https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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