離婚届(板橋区)
板橋区 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。板橋区では板橋区役所の戸籍住民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要です)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード
2 手順
- 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
- 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 板橋区役所 戸籍住民課(173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/毎週火曜日は午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時~午後5時まで、一部窓口を延長・開庁
- 代表電話
- 03-3964-1111
- 支所・出張所
- 区民事務所6か所(仲町・常盤台・志村坂上・蓮根・下赤塚・高島平)
5 よくある質問
裁判離婚の期限は?
調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?
離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
出典:板橋区公式サイト https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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