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非公式・手続きガイド

出生届(板橋区)

板橋区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。届出先は、出生地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。板橋区では板橋区役所の戸籍住民課で受け付けています。出生証明書と母子健康手帳を持って行ってください。
期限:生まれた日から14日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで出生証明書を受け取る
  2. 生まれた日から14日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
  3. 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります
  4. あわせて児童手当や子ども医療費助成の手続きも確認しておくと安心です

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(出生届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)

4 窓口・受付時間

窓口
板橋区役所 戸籍住民課(173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号)
受付時間
8時30分~17時/毎週火曜日は午後7時まで、毎月第2日曜日は午前9時~午後5時まで、一部窓口を延長・開庁
代表電話
03-3964-1111
支所・出張所
区民事務所6か所(仲町・常盤台・志村坂上・蓮根・下赤塚・高島平)

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

子の父または母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。

休日や夜間でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。

板橋区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.itabashi.tokyo.jp(公式)

出典:板橋区公式サイト https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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