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非公式・手続きガイド

婚姻届(横浜市)

横浜市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。届出先は、夫・妻の本籍地または住所地の区役所戸籍課です。届書には成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 届書に記入し、証人2人に署名してもらう
  2. 本籍地または住所地の区役所戸籍課戸籍担当へ提出する

受付時間外の場合

  1. 夜間・休日は各区役所の夜間・休日受付窓口で届書を預かってもらえます。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ預けた日にさかのぼって受理されます。記念日ぴったりに出したい場合は、事前に戸籍課で記入内容を確認してもらうと安心です

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
各区役所 戸籍課戸籍担当(市役所・行政サービスコーナーでは受け付けていません)
受付時間
月曜日から金曜日の8時45分〜17時/第2・第4土曜日の9時〜12時(祝日・年末年始を除く)。時間外は夜間・休日受付窓口で預かり

5 よくある質問

住所も変わる場合は?

引っ越しに伴う転入・転居の届出も別に必要です。あわせて、マイナンバーカードの氏名・住所変更や、国民健康保険の届出も確認してください。

証人は誰でもいいですか?

成人(18歳以上)であれば誰でもなれます。署名は証人本人が書く必要があります。

横浜市公式サイトでこの手続きを見るcity.yokohama.lg.jp(公式)

出典:横浜市公式サイト「婚姻届」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/konin.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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