死亡届とおくやみ手続き(横浜市)
横浜市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。火葬を行うには火葬許可証が必要で、死亡届と一緒に火埋葬許可申請書を提出した区役所で発行されます。
死亡を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届(届書の右側が死亡診断書になっています。病院で受け取ってください)
- 火埋葬許可申請書(区役所戸籍課の窓口にあります。火葬を行う場合)
- 届出人の本人確認書類
2 手順
窓口で届け出る場合
- 死亡した場所・亡くなった方の本籍地・届出人の住所地のいずれかの区役所戸籍課戸籍担当へ、死亡届を提出する
- 火葬を行う場合は、火埋葬許可申請書も一緒に出すと、火葬許可証がその場で交付されます
受付時間外の場合
- 夜間・休日は各区役所の夜間・休日受付窓口で届書を預かってもらえます。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ預けた日にさかのぼって受理されます
その後の手続き
- 区役所の「お悔やみ窓口」(要予約)では、必要になる手続きの一覧を作ったり、申請書の書き方を手伝ったりしてもらえます
- 国民健康保険・介護保険・年金など、分野ごとに窓口が分かれます。年金の手続きは年金事務所が窓口です
3 料金
死亡届の届出は無料です
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 戸籍課戸籍担当(市役所・行政サービスコーナーでは受け付けていません)/お悔やみ窓口は各区役所(要予約)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時45分〜17時/第2・第4土曜日の9時〜12時(祝日・年末年始を除く)。時間外は夜間・休日受付窓口で預かり
5 よくある質問
葬儀社に任せられますか?
死亡届の提出や火葬の予約を葬儀社が代行するのが一般的です。届出人欄への署名など、家族側で用意する部分もあるので、葬儀社と確認してください。
火葬許可証がないとどうなりますか?
火葬場での火葬ができません。死亡届と火埋葬許可申請書はセットで出すのが基本です。
出典:横浜市公式サイト「死亡届」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/shiboutodoke.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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