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非公式・手続きガイド

離婚届(横浜市)

横浜市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いによる離婚(協議離婚)は、届出を出した日に効力が生じます。届出先は、夫婦の本籍地または住所地の区役所戸籍課です。届書には成人2人の証人の署名と、未成年の子がいる場合は親権者の記入が必要です。

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 届書に記入する(未成年の子がいる場合は、親権者を必ず記入します)
  2. 本籍地または住所地の区役所戸籍課戸籍担当へ提出する

受付時間外の場合

  1. 夜間・休日は各区役所の夜間・休日受付窓口で届書を預かってもらえます。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ預けた日にさかのぼって受理されます

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
各区役所 戸籍課戸籍担当(市役所・行政サービスコーナーでは受け付けていません)
受付時間
月曜日から金曜日の8時45分〜17時/第2・第4土曜日の9時〜12時(祝日・年末年始を除く)。時間外は夜間・休日受付窓口で預かり

5 よくある質問

裁判で離婚が決まった場合の期限は?

調停の成立・審判や判決の確定から10日以内に届け出てください。届出をするのは、原則として訴えを起こした人です。

名字や住所の変更に伴う手続きは?

マイナンバーカード・国民健康保険・運転免許証などの変更手続きが別に必要です。子どもの氏が変わる場合は、家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。

横浜市公式サイトでこの手続きを見るcity.yokohama.lg.jp(公式)

出典:横浜市公式サイト「戸籍・住民票・印鑑登録の届出」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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